フロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律案要綱
 
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第一 総則 第五 費用負担
第二 第一種特定製品からのフロン類の回収 第六 雑則
第三 第二種特定製品からのフロン類の回収 第七 罰則 & 第八 附則
第四 フロン類の破壊  
第一 総則
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一 目的

  この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に積極的に取り組むことが重要であることにかんがみ、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を定めるとともに、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とするものとすること。(第一条関係)
 
二 定義

(一) この法律において「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第二条第一項に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項第四号に掲げる物質をいうものとすること。(第二条第一項関係)
(二) この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器であって、冷媒としてフロン類が充てんされているもの(第二種特定製品を除く。)をいうものとすること。(第二条第二項関係)  イ エアコンディショナー
 ロ 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
(三) この法律において「第二種特定製品」とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー(人用のものに限る。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいうものとすること。(第二条第三項関係)
(四) この法律において「特定製品」とは、第一種特定製品及び第二種特定製品をいうものとすること。(第二条第四項関係)
 
三 指針

  主務大臣は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進その他特定製品の使用及び廃棄に際しての当該フロン類の排出の抑制に関する事項について、指針を定めるものとすること。(第三条関係)
 
四 事業者の責務

  事業者は、三の指針に従い、特定製品が廃棄される場合において当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるために必要な措置その他特定製品に使用されているフロン類の排出の抑制のために必要な措置を講じなければならないものとすること。(第四条関係)
 
五 製造業者の責務

  フロン類又は特定製品の製造を行う事業者は、三の指針に従い、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されているフロン類の適正かつ確実な回収及び破壊その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならないものとすること。(第五条関係)
 
六 国民の責務

  国民は、三の指針に従い、特定製品を廃棄する場合には、当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならないものとすること。(第六条関係)
 
七 国の責務

  国は、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行われるよう、事業者及び国民の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。(第七条関係)
 
八 地方公共団体の責務

  地方公共団体は、国の施策に準じて、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行われるよう必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。(第八条関係)
 
第二 第一種特定製品からのフロン類の回収

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一 第一種フロン類回収業者の登録

(一) 第一種フロン類回収業(第一種特定製品が廃棄される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。)を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。(第九条第一項関係)
(二) (一)の登録に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第九条第二項及び第十条から第十八条まで関係)
 
二 第一種特定製品廃棄者の引渡義務

  第一種特定製品を廃棄しようとする者(以下「第一種特定製品廃棄者」という。)は、自ら又は他の者に委託して、一の(一)の登録を受けた者(以下「第一種フロン類回収業者」という。)に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を引き渡さなければならないものとすること。(第十九条関係)
 
三 第一種フロン類回収業者の引取義務

(一) 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄者からフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならないものとすること。(第二十条第一項関係) (二) 第一種フロン類回収業者は、(一)によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならないものとすること。(第二十条第二項関係)
 
四 第一種フロン類回収業者の引渡義務

(一) 第一種フロン類回収業者は、三の(一)によりフロン類を引き取ったときは、自ら当該フロン類の再利用をする場合等を除き、第四の二の垂フフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならないものとすること。(第二十一条第一項関係)
(二) 第一種フロン類回収業者は、(一)によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならないものとすること。(第二十一条第二項関係)
 
五 回収量の記録等

(一) 第一種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第一種特定製品が廃棄される場合において回収した量 、第四の二の(一)のフロン類破壊業者に引き渡した量、再利用をした量等に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならないものとすること。(第二十二条第一項関係)
(二) 第一種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第一種特定製品が廃棄される場合において回収した量 、第四の二の(一)のフロン類破壊業者に引き渡した量、再利用をした量等を都道府県知事に報告しなければならないものとすること。(第二十二条第二項関係)
(三) 都道府県知事は、(二)による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通 知しなければならないものとすること。(第二十二条第三項関係)
 
六 指導及び助言並びに勧告及び命令

  都道府県知事は、第一種フロン類回収業者に対して、フロン類の回収及び運搬の基準の遵守並びにフロン類の引取り及びフロン類の引渡しの実施の確保のため、必要な指導及び助言並びに勧告及び命令をすることができるものとすること。(第二十三条及び第二十四条関係)
 
第三 第二種特定製品からのフロン類の回収
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一 第二種特定製品引取業者の登録

(一) 第二種特定製品引取業(使用済自動車(運行の用に供することを終了した自動車をいう。以下同じ。)に係る第二種特定製品の引取りを業として行うことをいう。)を行おうとする者は、その業務を行おうとする事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。(第二十五条第一項関係)
(二) (一)の登録に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第二十五条第二項及び第二十六条から第二十八条まで関係)
 
二 第二種フロン類回収業者の登録

(一) 第二種フロン類回収業(使用済自動車に係る第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。)を行おうとする者は、その業務を行おうとする事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。(第二十九条第一項関係)
(二) 登録手続の特例   道路運送車両法第七十八条第四項に規定する自動車分解整備事業者で(一)の登録を受けようとするものについて、登録手続の特例を設けるものとすること。(第三十二条関係)
(三) (一)の登録に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第二十九条第二項、第三十条、第三十一条及び第三十三条関係)
 
三 第二種特定製品廃棄者の引渡義務

  使用済自動車に係る第二種特定製品を廃棄しようとする者(以下「第二種特定製品廃棄者」という。)は、自ら又は他の者に委託して、一の垂フ登録を受けた者(以下「第二種特定製品引取業者」という。)に対し、当該第二種特定製品を引き渡さなければならないものとすること。(第三十五条関係)
 
四 第二種特定製品引取業者の引取義務

  第二種特定製品引取業者は、第二種特定製品廃棄者から第二種特定製品の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該第二種特定製品を引き取らなければならないものとすること。(第三十六条関係)
 
五 第二種特定製品引取業者の引渡義務

  第二種特定製品引取業者は、四により引き取った第二種特定製品に冷媒としてフロン類が充てんされている場合には、二の垂フ登録を受けた者(以下「第二種フロン類回収業者」という。)に対し、当該第二種特定製品が搭載されている自動車の製造等をした者の氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した書類(以下「自動車フロン類管理書」という。)を添付して、当該フロン類を引き渡さなければならないものとすること。(第三十七条関係)
 
六 第二種フロン類回収業者の引取義務

(一) 第二種フロン類回収業者は、第二種特定製品引取業者からフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならないものとすること。(第三十八条第一項関係)
(二) 第二種フロン類回収業者は、(一)によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならないものとすること。(第三十八条第二項関係)
 
七 第二種フロン類回収業者の引渡義務

(一) 第二種フロン類回収業者は、六の(一)によりフロン類を引き取ったときは、自ら当該フロン類の再利用をする場合等を除き、八の垂ノより当該フロン類を引き取るべき自動車製造業者等(自動車の製造等を業として行う者をいう。以下同じ。)に対し、五により添付された自動車フロン類管理書に主務省令で定める事項を記載し、これを添付して、当該フロン類を引き渡さなければならないものとすること。(第三十九条第一項関係)
(二) 第二種フロン類回収業者は、八の(一)によりフロン類を引き取るべき自動車製造業者等が存しないとき、又は当該自動車製造業者等を確知することができないときは、自動車製造業者等が行う事務を適正かつ確実に行うことができる者として、主務省令で定めるところにより、主務大臣が指定する者(以下「指定義務者」という。)に対し、当該フロン類を引き渡さなければならないものとすること。(第三十九条第二項関係)
(三) 第二種フロン類回収業者は、(一)及び(二)によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならないものとすること。(第三十九条第三項関係)
 
八 自動車製造業者等の引取義務

(一) 自動車製造業者等(指定義務者を含む。)は、その製造等をした自動車(指定義務者にあっては、その製造等をした自動車製造業者等が存せず、又は自動車製造業者等を確知することができない自動車をいう。以下同じ。)に係る第二種特定製品に冷媒として充てんされていたフロン類について、第二種フロン類回収業者から引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならないものとすること。(第四十条第一項関係)
(二) 自動車製造業者等(指定義務者を含む。以下同じ。)は、(一)によるフロン類の引取り及び九の(一)によるフロン類の引渡しに関する事務を他の者に委託して行うことができるものとすること。(第四十条第二項関係)
 
九 自動車製造業者等の引渡義務

(一) 自動車製造業者等は、八の(一)によりフロン類を引き取ったときは、第四の二の(一)のフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならないものとすること。(第四十一条第一項関係)
(二) 自動車製造業者等は、(一)によるフロン類の引渡しに当たっては、フロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならないものとすること。(第四十一条第二項関係)
 
十 指導及び助言並びに勧告及び命令

(一) 都道府県知事は第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者に対して、主務大臣は自動車製造業者等に対して、それぞれ第二種特定製品の引取り、フロン類の引取り又はフロン類の引渡しの実施の確保のため、必要に応じて指導及び助言をすることができるものとすること。(第四十二条関係)
(二) 都道府県知事は第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者に対して、主務大臣は自動車製造業者等に対して、それぞれフロン類の回収及び運搬の基準の遵守並びにフロン類の引取り及びフロン類の引渡しの実施の確保のため、必要に応じて勧告及び命令を行うことができるものとすること。(第四十三条関係)
 
第四 フロン類の破壊
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一 フロン類破壊業者の許可

(一) 特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならないものとすること。(第四十四条第一項関係)
(二) (一)の許可に関し、所要の規定を設けるものとすること。(第四十四条第二項及び第四十五条から第五十一条まで関係)
 
二 フロン類破壊業者の破壊義務等

(一) 一の(一)の許可を受けた者(以下「フロン類破壊業者」という。)は、第一種フロン類回収業者又は自動車製造業者等からフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならないものとすること。(第五十二条第一項関係)
(二) フロン類破壊業者は、(一)によりフロン類を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならないものとすること。(第五十二条第二項関係)
(三) フロン類破壊業者は、(一)による引取りに係るフロン類の破壊に要する費用に関して、第一種フロン類回収業者及び自動車製造業者等に対し、適正な料金を請求することができるものとすること。この場合において、第一種フロン類回収業者及び自動車製造業者等は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとすること。(第五十二条第三項関係)
 
三 破壊量の記録等

(一) フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量 等に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならないものとすること。(第五十三条第一項関係)
(二) フロン類破壊業者は、第一種特定製品廃棄者、第一種フロン類回収業者、第二種特定製品廃棄者、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等から、これらの者に係る(一)による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならないものとすること。(第五十三条第二項関係)
(三) フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量 その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならないものとすること。(第五十三条第三項関係)
 
四 指導及び助言並びに勧告及び命令

  主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、フロン類の引取り及び破壊の実施の確保並びにフロン類の破壊の基準の遵守のため必要があると認めるときは、当該引取り及び破壊の実施に関し必要な指導及び助言並びに勧告及び命令をすることができるものとすること。(第五十四条及び第五十五条関係)
 
第五 費用負担
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一 第一種特定製品廃棄者の費用負担

(一) 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄者からフロン類の引取りを求められたときは、当該第一種特定製品廃棄者に対し、当該フロン類の回収、当該フロン類をフロン類破壊業者に引き渡すために行う運搬及び当該フロン類の破壊を行う場合に必要となる費用((二)において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、適正な料金を請求することができるものとすること。(第五十六条第一項関係)
(二) 第一種特定製品廃棄者は、(一)による第一種フロン類回収業者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとすること。(第五十六条第二項関係)
 
二 第二種フロン類回収業者に支払う料金

(一) 第二種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、自動車製造業者等に対し、自動車製造業者等に引き渡したフロン類の回収及び当該フロン類を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、第二種特定製品に係るフロン類の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務大臣が定める基準に従って自動車製造業者等が定める料金を請求することができるものとすること。(第五十七条第一項関係)
(二) 自動車製造業者等は、(一)による請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じて料金を支払わなければならないものとすること。(第五十七条第二項関係 )
(三) 自動車製造業者等は、(二)の料金の支払に関する事務を他の者に委託して行うことができるものとすること。(第五十七条第三項関係)
 
三 第二種フロン類回収業者に支払う料金の公表

  自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、二の(一)の料金について、あらかじめ、公表しなければならないものとすること。これを変更するときも、同様とすること。(第五十八条関係)
 
四 第二種フロン類回収業者に支払う料金に関する勧告等

(一) 主務大臣は、自動車製造業者等が三により公表した料金が二の(一)の基準を著しく逸脱していると認めるときその他第二種特定製品に係るフロン類の回収の適正かつ確実な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができるものとすること。(第五十九条第一項関係)
(二) 主務大臣は、(一)による勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第五十九条第二項関係)
 
五 自動車を運行の用に供する者の費用負担

(一) 自動車製造業者等は、二の(二)により支払う料金及び引き取ったフロン類の破壊に要する費用((二)において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、その製造等をした自動車を運行の用に供する者に対し、適正な料金を請求することができるものとすること。(第六十条第一項関係)
(二) 自動車を運行の用に供する者は、(一)による請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとすること。(第六十条第二項関係)
 
六 自動車を運行の用に供する者に請求する料金の公表

  自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、五の(一)により自動車を運行の用に供する者に対し請求する料金について、あらかじめ、公表しなければならないものとすること。これを変更するときも、同様とすること。(第六十一条関係)
 
七 自動車を運行の用に供する者に請求する料金に関する勧告等

(一) 主務大臣は、自動車製造業者等が六により公表した料金について、第二種特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の適正かつ確実な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができるものとすること。(第六十二条第一項関係)
(二) 主務大臣は、(一)による勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第六十二条第二項関係)
 
八 自動車フロン類管理書の保存等

(一) 第二種特定製品引取業者は、第二種フロン類回収業者に引き渡したフロン類に添付した自動車フロン類管理書の写 しを当該引渡しを行った日から主務省令で定める期間保存しなければならないものとすること。(第六十三条第一項関係)
(二) 第二種フロン類回収業者は、自動車製造業者等に引き渡したフロン類に添付した自動車フロン類管理書の写 しを当該引渡しを行った日から主務省令で定める期間保存しなければならないものとすること。(第六十三条第二項関係)
(三) 自動車製造業者等は、引き取ったフロン類に添付された自動車フロン類管理書を当該引取りを行った日から主務省令で定める期間保存しなければならないものとすること。(第六十三条第三項関係)
(四) 第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者は、第二種特定製品廃棄者又は自動車製造業者等から、これらの者に係る(一)又は(二)により保存する自動車フロン類管理書の写 しを閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならないものとすること。(第六十三条第四項関係)
 
九 勧告及び命令

  都道府県知事は第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者に対し、主務大臣は自動車製造業者等に対し、自動車フロン類管理書の適正な運営に関して、報告を求め、又は必要な措置をとるべき旨の勧告若しくは命令をすることができるものとすること。(第六十四条関係)
 
第六 雑則
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一 フロン類の放出の禁止

  何人も、みだりに特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出してはならないものとすること。これに違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第六十五条及び第八十二条第八号関係)
 
二 表示

  特定製品の製造等を業として行う者は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充てんされているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければならないものとすること。(第六十六条関係)
イ 当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。
ロ 当該特定製品(当該特定製品が第二種特定製品である場合にあっては、使用済自動車に係るもの)を廃棄する場合には、当該フロン類の回収が必要であること。
ハ 当該フロン類の種類及び数量
 
三 特定製品の整備の際の遵守事項

(一) 第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、フロン類の回収に関する基準又はフロン類の運搬に関する基準に従って行わなければならないものとすること。(第六十七条第一項関係)
(二) 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、フロン類の回収に関する基準又はフロン類の運搬に関する基準に従って行わなければならないものとすること。(第六十七条第二項関係)
 
四 主務大臣によるフロン類製造業者等への協力要請

  主務大臣は、フロン類又は特定製品の製造等を行う事業者に対し、第一の五の責務にのっとりフロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めることを要請するとともに、国が第一の七の責務にのっとり講ずる措置並びに十及び十一により講ずる措置に関し、フロン類及び特定製品に係る技術的知識の提供、フロン類の回収及び破壊の促進に関する啓発及び知識の普及その他フロン類の適正かつ確実な回収及び破壊を推進するために必要な協力を求めるように努めるものとすること。(第六十八条関係)
 
五 報告の徴収及び立入検査

  主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種フロン類回収業者、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者、自動車製造業者等又はフロン類破壊業者に対し、フロン類の回収又は破壊の実施の状況等に関し報告を求め、立入検査を行うことができるものとすること。(第七十条及び第七十一条関係)
 
六 資料の提出の要求

  主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又は第一種フロン類回収業者、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者、自動車製造業者等、フロン類破壊業者、第一種特定製品の整備を行う者若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができるものとすること。(第七十二条関係)
 
七 フロン類に関する情報の公表

  主務大臣は、この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとすること。(第七十三条関係)
 
八 環境大臣によるフロン類破壊業者に関する調査請求

  環境大臣は、フロン類破壊業者がフロン類の破壊その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該フロン類破壊業者がフロン類の破壊に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができるものとすること。(第七十四条関係)
 
九 国の援助

  国は、フロン類の回収及び破壊を促進するために必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとすること。(第七十五条関係)
 
十 教育及び学習の振興等

(一) 国は、フロン類の回収及び破壊を促進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには、事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、フロン類の回収及び破壊の促進に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとすること。(第七十六条第一項関係)
(二) 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する団体が自発的に行うフロン類の回収及び破壊に資する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとすること。(第七十六条第二項関係)
 
十一 研究開発の推進等

  国は、フロン類の回収及び破壊に関する技術の研究開発、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの研究開発その他フロン類に係る環境の保全上の支障の防止に関する研究開発の推進並びにその成果 の普及のために必要な措置を講ずるものとすること。(第七十七条関係)
 
十二 主務大臣

  この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とするものとすること。ただし、自動車の整備に係る事項については、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通 大臣とするものとすること。(第七十九条第一項関係)
 
十三 その他

  その他所要の規定を設けること。
 
第七 罰則
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  所要の罰則を設けること。(第八十二条から第八十七条まで関係)
 
第八 附則
 
一 施行期日

 この法律は、平成十四年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一種フロン類回収業者の登録及びフロン類破壊業者の許可に係る規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとし、第二種特定製品からのフロン類の回収に係る規定についてはこの法律の施行の日の翌日から平成十四年十月三十一日までの間において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 
二 所要の経過措置を設けること。
 
三 検討

(一) 政府は、第二種特定製品に関し、自動車製造業者等がその製造等をした自動車を運行の用に供する者に対して費用の負担を求める方法について検討を加え、その結果 に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとすること。(附則第四条第一項関係)
(二) 政府は、第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収及び破壊については、使用済自動車の循環的な利用の中で一体的に行われることが適当であることにかんがみ、使用済自動車の循環的な利用に関する法律の検討に当たっては、この法律の第二種特定製品からのフロン類の回収及び破壊に関する規定について廃止を含めた見直しを行い、その結果 に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第四条第二項関係)
(三) 政府は、冷媒以外の用途に使用されているフロン類の回収及び破壊等に関する調査研究を推進し、その結果 に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。この場合において、特に、断熱材に含まれるフロン類の回収及び破壊等については、速やかに調査研究を推進し、その結果 に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第五条関係)
(四) 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果 に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第六条関係)